外国人のビザ・帰化申請はお任せください
日本で働く・生活する・家族と暮らす・永住を目指す--
そのためには、条件に合った在留資格(ビザ)の取得・変更・更新が必要になります。
当事務所では、就労・結婚・家族の呼び寄せ・永住・帰化まで幅広く対応しております。申請書類の作成のみではなく、要件の確認・必要書類の整理・審査で重視されるポイントも丁寧にサポートいたします。入国管理局(出入国在留管理局)のとやり取りが不安な方もご安心ください。行政書士が申請取次を行います。
このようなお悩みはございませんか?
- 日本で働くビザを取得したい/変更したい/更新したい。
- 技能実習から特定技能へ変更したい。
- 経営管理ビザで会社を設立して事業を始めたい。
- 日本人や永住者の配偶者ビザ・家族滞在ビザを取得したい。
- 永住権を取るためにどうすればよいかわからない。
- 帰化(日本国籍取得)を考えている
- 不許可になった/再申請をしたい
ひとつでも当てはまる方は、まずはご相談ください。状況を丁寧におうかがいし、最適な申請方法をご提案いたします。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請(COE)について
日本で働く・経営する・留学する・家族を呼び寄せるなど、外国人の方が入国するためには、多くの場合「在留資格認定証明書交付申請(COE)」が必要となります。
COEは入国管理局(出入国在留管理局)が「在留資格の基準を満たしている」と認めた証明書であり、本国でのビザ取得の審査をスムーズに進めるための重要な書類です。
このような方に必要です
- 外国人を雇用する企業、法人の方
- 日本の学校・専門学校・大学等へ留学予定の方
- 日本で会社設立をし、経営管理ビザを取得したい方
- 配偶者・お子さまなど家族を日本へ呼び寄せたい方
- 海外在住の技能人材を日本へ招へいしたい企業の方
COE申請のポイント
在留資格ごとに提出すべき資料・証明書が異なり、内容の不備や説明不足があると、追加資料の請求や不許可につながる可能性があります。
特に事業計画・雇用契約・経営状況・生活維持能力・婚姻経緯などの説明は審査の重要ポイントです。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請について
いまお持ちの在留資格のままで行うことができない活動(就労・留学・結婚・起業・転職など)に変更がある場合、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。
現在の在留資格のまま活動内容を変えることはできず、「資格外活動」「不法就労」などのリスクが生じる可能性があります。状況に合わせた適切な在留資格へ変更手続きを行うことが重要です。
このようなケースで変更申請が必要です
- 留学生が学校を卒業して日本企業に就職したい → 技術・人文知識・国際業務ビザなど
- すでに就労ビザを保持しているが別の専門分野の会社へ転職したい
- 結婚して配偶者ビザに変更したい → 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等など
- 会社を退職して起業したい → 経営管理ビザ
- 技能実習を修了した後、特定技能ビザで働きたい
- その他、現在のビザの活動と実態が合わなくなった場合
在留期間更新許可申請
在留期限が近付いている場合、引き続き日本での活動を継続するためには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
在留期限が切れてしまうと、「不法滞在(オーバーステイ)」となり退去強制などの重大な問題につながるおそれがあります。余裕をもって早めに手続きを行うことが大切です。
更新申請が必要なケースの例
- 現職の会社で引き続き働く
- 配偶者としての生活を継続する
- 専門学校・大学等で学業を継続する
- 会社経営を継続する
- 家族滞在として日本で暮らし続ける
- 特定技能などで同じ業務を継続する など
審査で重視されるポイント
在留期間更新は「現状維持だから簡単」と思われがちですが、最近は審査が厳格化しており、以下のようなケースでは不許可となる可能性があります。
- 税金・社会保険・国保及び国民年金の滞納
- 職務内容と在留資格に不一致
- 経営・事業実態の説明不足
- 学校の出席状況・成績不良
- 定められた時間を超えたアルバイト
- 婚姻・家族状況の説明不足
- 在留中のトラブル・法令違反
更新申請でも、生活状況・就労状況・家族状況などの説明が必要になることがあります。
当事務所では、審査ポイントを踏まえた書類作成と説明補強を行います。
「更新だから大丈夫」ではなく、不許可にならないための事前対策を徹底します。
就労資格証明書交付申請
外国人の方が日本で就労している場合、現在の在留資格で従事している職務内容が適切かどうかを証明する書類として、出入国在留管理局に申請できるのが「就労資格証明書」です。
就労資格証明書があることで、
◎自分の仕事が現在の在留資格の活動範囲内であることを証明できる
◎企業が外国人を安心して雇用・継続契約できる
といったメリットがあり、企業側・外国人本人双方にとって非常に有効な証明書です。
就労資格証明書を取得すると安心なケース
- 転職した(=同じ在留資格で問題なく働けるか確認したい)
- 部署異動・職種変更がある
- 職務内容が在留資格の範囲に含まれるか不安
- 就労継続のエビデンスとして企業に提出したい
- 在留期間更新前に適法な就労を証明しておきたい
- 出入国在留管理局から仕事内容についての指摘を受けたことがある
取得は義務ではありませんが、トラブル予防・更新申請の円滑化に役立ちます。
就労資格証明書を取得しない場合のリスク
- 実際の業務と在留資格が一致していないと「不法就労」と判断される可能性
- 会社側も、不法就労助長罪に問われるおそれ
- 在留期間更新・在留資格変更が不許可となる可能性
- 転職時に、審査が厳しくなる場合がある
問題が起こってからでは遅いため、特に転職・職務変更の前後で取得を推奨しています。
永住許可申請
永住申請できる条件を満たしているか、ご相談者様の在留状況などをしっかりとおうかがいし、ご説明させていただきます。
永住許可申請について
永住許可とは、日本での在留資格のひとつで、将来にわたり日本で安定して生活できると法務大臣が認めた場合に付与される在留資格です。
永住が許可されると、在留期間の更新が不要となり、社会的信用も高まります。(在留カードの更新は必要)
永住許可を取得するメリット
- 在留期間更新が不要になる
- 活動制限がなく、幅広い職種・企業で就労可能
- 住宅ローン・クレジット審査に有利
- 家族の在留資格取得にも好影響
- 安定した在留資格として生活基盤が強化される
永住許可は、近年、非常に審査が厳しくなっています。
在留状況に応じて例外や優遇措置(配偶者ビザ・高度専門職ビザなど)がありますが、資料の不足・説明の不備は不許可につながる可能性があります。
帰化許可申請
帰化申請について
日本国籍の取得(帰化申請)には、法務局での手続きが必要です。
申請には多くの書類と一定の要件が求められ、ご本人だけで準備すると時間がかかることがあります。当事務所では、初回相談から書類作成、法務局との事前相談まで、帰化申請をスムーズに進めるためのサポートを行っています。
帰化申請の流れ
- STEP1事前相談(法務局)
- STEP2必要書類の収集・作成
- STEP3申請書類の提出(法務局)
- STEP4面接
- STEP5審査(約6ヶ月〜1年程度)
- STEP6帰化許可の告示・日本国籍取得
帰化申請を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
