よくあるご質問

Q1料金はどのように決まりますか?
当事務所の料金は、業務内容や難易度に応じて個別にお見積りをお出しします。業務に着手する際には料金について事前にご納得いただいた上で進めていきます。

詳細は「料金ページ」をご確認ください。
Q2相談だけでも料金がかかりますか?
当事務所でのご相談は、60分5,500円、ご訪問によるご相談は60分11,000円ですが、ご依頼いただいた場合は相談料無料とさせていただきます。

詳細は「料金ページ」をご覧ください。
Q3相談後に必ず依頼しなければならないのでしょうか?
いいえ、相談だけでも大丈夫です。相談後に無理に契約を結んでいただくことはありません。ご納得いただけた場合にのみ、業務をお引き受けいたします。
Q4どんな書類を準備すればいいですか?
必要書類は業務内容によって異なりますので、契約時に詳細にご説明させていただきます。
Q5遠方からでも相談できますか?
はい、遠方のお客様にも対応しています。オンライン相談も受け付けており、Zoomや電話でのやり取りが可能です。詳細はご連絡ください。
Q6遺言書を作成する理由は何ですか?
遺言書は、自分の財産の分け方や最後の意思を明確にするための重要な手段です。遺言書を作成することで、相続人間での争いを防ぎ、遺族に対して自分の意志をしっかり伝えることができます。また、特定の人に財産を遺贈する場合や、社会貢献を目的として寄付する場合にも役立ちます。
Q7遺言書の内容を変更したい場合はどうすればよいですか?
遺言書の内容を変更するために、新しい遺言書を作成することができます。
新しい遺言書には、前の遺言書を無効にする旨を記載することが重要です。
また、古い遺言書は破棄しておくと確実です。
Q8遺言書の内容が無効になることはありますか?
遺言書が無効になる可能性があります。具体的には以下の場合です。
  1. 法的要件を満たしていない(例:日付や署名がない)
  2. 遺言者が作成時に正しい判断能力を欠いていた(例:認知症など)
  3. 遺言書が改ざんされていた(自筆証書遺言の場合)
遺言書を作成する際は、法的な要件をしっかり確認することが重要です。
Q9遺産分割協議とは何ですか?
遺産分割協議は、法定相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めます。もし協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
Q10相続税とは何ですか?
相続税は、遺産の総額が一定額を超える場合に、相続人が納める税金です。
相続税には控除額や特例があり、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合に課税されます。遺産額が基礎控除内であれば、相続税はかかりません。
Q11相続税の申告期限はいつですか?
相続税の申告期限は、被相続人の死亡から10ヶ月以内です。
申告期限内に相続税申告書を税務署に提出し、相続税を納付する必要があります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が課されることがあるので、早めに準備を始めることが大切です。
Q12相続放棄とは何ですか?
相続放棄は、相続人が相続権を放棄する手続きです。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになりますので、負債があった場合でもその責任を負うことはありません。相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
Q13相続財産に借金が含まれている場合、どうすればよいですか?
相続財産に借金がある場合、相続放棄や限定承認を検討することができます。
  1. 相続放棄: 借金も含めて一切の相続を放棄することができます。
  2. 限定承認: 財産の範囲内で借金を返済し、残りを相続する方法です。 いずれも、申立ては相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、通常の相続(借金も含めて全て相続)となります。
Q14相続の手続きを依頼する場合、どのようなサポートが受けられますか?
当事務所では、相続手続きに関するアドバイスから書類作成、手続きの代行まで幅広くサポートいたします。おもに以下の内容をお手伝いします。
  1. 相続人の確定(戸籍収集)
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 預金、株式、生命保険の照会
  4. 預金の解約手続き、株式の口座移管
  5. 車の名義変更 など

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