身近な方が亡くなられた後、「相続の手続は落ち着いてからでいい」と考える方も多くいらっしゃいます。しかし、結論から言えば相続手続はできるだけ早めに進めることが重要です。
今回は、相続手続を早めに行うべき理由と、放置した場合のリスクについて解説します。
■ 相続手続を早めに行うべき理由
① トラブルを未然に防ぐため
相続人同士の関係が良好であっても、時間が経つにつれて状況や感情が変化することがあります。
例えば、
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連絡が取りづらくなる
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意見の食い違いが生じる
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二次相続(相続人の死亡)が発生する
といったケースでは、話し合い自体が困難になる可能性があります。
② 財産の把握がしやすい
相続が発生してから時間が経つほど、
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預貯金の記録が分かりにくくなる
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不動産の管理状況が不明になる
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借入や保証関係が把握しづらくなる
といった問題が起こります。
早い段階であれば、資料や記憶が鮮明なうちに整理できるため、手続がスムーズに進みます。
③ 手続には期限があるものもある
相続には、期限が定められている手続もあります。
主なものとしては、
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相続放棄・限定承認:3か月以内
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準確定申告:4か月以内
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相続税の申告・納付:10か月以内
これらを過ぎてしまうと、不利益を受ける可能性があるため注意が必要です。
■ 相続手続を放置するとどうなる?
・名義変更ができない
不動産や預貯金は、名義変更をしなければ自由に処分できません。長期間放置すると、後の手続が複雑になります。
・相続人が増えてしまう
相続人の一人が亡くなると、その人の相続人が新たに関係者となります。
結果として、
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関係者が増える
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必要な同意が増える
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手続の難易度が上がる
といった問題が生じます。
・空き家や財産の管理リスク
不動産を放置すると、
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老朽化
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近隣トラブル
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固定資産税の負担増
などのリスクも高まります。
■ まとめ
相続手続は、「急がなくてもいいもの」と思われがちですが、
✔ トラブル防止
✔ 手続の簡略化
✔ 期限対応
✔ 財産管理の観点
から、できるだけ早めに着手することが大切です。
■ お困りの際は専門家へ
相続手続は、戸籍収集や書類作成など煩雑な作業が多く、慣れていないと大きな負担となります。
行政書士は、
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戸籍の収集・相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の作成
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各種手続のサポート
などを行っています。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。