「帰化」の要件となる居住期間について、現在の原則5年以上から10年以上に引き上げられます。
また、申請には納税状況がわかる書類を5年分、社会保険料の納付状況がわかる書類を2年分それぞれ提出する必要があります。
4月1日から運用が始まりますが、すでに申請がすんでいて結果が出ていない外国人も対象になるようです。
「帰化」の要件となる居住期間について、現在の原則5年以上から10年以上に引き上げられます。
また、申請には納税状況がわかる書類を5年分、社会保険料の納付状況がわかる書類を2年分それぞれ提出する必要があります。
4月1日から運用が始まりますが、すでに申請がすんでいて結果が出ていない外国人も対象になるようです。